やまきふ共済会

楽しく安全な登山を支援する
新しい山岳保険制度

やまきふ共済会 会員規約

  • 第1条(名称)

    この制度を「やまきふ共済会」(以後「当会」)という。

  • 第2条(運営)

    当会の運営は一般社団法人山岳寄付基金が行うものとする。また一部を外部に委託する事が出来る。

  • 第3条(会員)

    会員とは、当会の趣旨に賛同し入会した以下の者とする。

    1. 一般会員
    2. プラス会員
    3. エキスパート会員
    4. ふじさん共済会員
    5. ワンタイム会員
  • 第4条(入会)

    入会しようとするとするものは、所定の申込手続を行うものとする。

  • 第5条(会員期間)

    会員期間は申込日または会員の指定した日から1年間とする。ふじさん共済会員およびワンタイム会員は会員の指定した日から所定の日数とする。

  • 第6条(継続)

    会員期間満了日までに当会への会員種別の変更または更新しない旨の意思表示がない場合は、以後同様に1年間継続するものとする。継続会費が継続後の会員期間開始日までに納付されない場合は退会とする。ふじさん共済会員およびワンタイム会員は会員期間の終了をもって継続しないものとする。

  • 第7条(退会)

    会員はいつでも当会に対する通知をもって退会することができる。ただし既に支払った会費等は返戻しないものとする。

  • 第8条(取り消しおよび変更)

    ふじさん共済会員およびやまきふワンタイム会員は、会員期間の開始日の前日24時までに当会指定の方法で通知することにより入会を取り消し、または内容の変更を行うことができる。取消の場合、また変更により返金額が生じた場合は、当会の会費から返金時の振込手数料を控除した金額を返金する。

  • 第9条(会費)

    会員は会費を入会時および継続時に支払うものとする。納入方法は当会が指定した方法とする。

  • 第10条(寄付)

    当会は、会費のうち一定額を遭難対策費用等として当会が指定する関連団体等への寄付金とする。

  • 第11条(会員サービス)

    会員には以下のサービスが付帯されるものとする。ただし会費の支払い(振込みの場合は当会への着金)前は全てのサービスを受けることができない。なお以下のサービスは、会費と賛助会費により運営する。

    • <やまきふ一般会員>
      1. 救援者費用補償(500万円)
      2. 登山計画書作成・提出による付加給付(次条記載)
      3. 傷害死亡補償(1万円)
    • <プラス会員、エキスパート会員>
      1. 救援者費用補償(500万円)
      2. 登山計画書作成・提出による付加給付(次条記載)
      3. 傷害死亡補償(50万円)、傷害入院補償(日額2000円)、傷害手術補償(入院時2万円、外来時1万円)
        ※天災特約付帯 ※エキスパート会員は「運動危険補償」付帯
      4. 個人賠償責任補償(1億円)
    • <ふじさん共済会員、ワンタイム会員>
      1. 救援者費用補償(100万円)
      2. 登山ルート提出による付加給付(入会申込時の入力または記入で完了)
      3. 傷害死亡補償(50万円)、傷害入院補償(日額2000円)、傷害手術補償(入院時2万円、外来時1万円)
        ※天災特約付帯
      4. 個人賠償責任補償(1億円)
    • ※各プラン補償内容(年間タイプ)(ワンタイム・ふじさん)
    • ※保険規約(年間タイプ)(ワンタイム・ふじさん)
  • 第12条(登山計画書作成・提出による給付制度)

    年間会員(一般会員、プラス会員、エキスパート会員)は、山行の前にその山行についての登山計画書の作成および家族、警察など第三者への提出を行うことで、その山行中に会員が国内で遭難し、前条1の救援者費用保険等の免責条項等に該当したため保険金等の支払いを受けることができない場合は、救援者費用保険と同じ基準で当会からの給付を受ける事ができる。なお、ふじさん共済会員およびワンタイム会員は、申込時に所定の山行ルート等を入力・記載することにより同様の給付を受けることができるものとする。 また年間会員(一般会員、プラス会員、エキスパート会員)は前条1の救援者費用補償の補償額を超える費用が対象になる場合は、500万円を上限として当会からの給付を受けることができる。

    ※本条における遭難とは、日本国内で遭難し、管轄の警察署等の公的機関に届出を行った遭難事故とします。

  • 第13条(改定)

    当会はこの規約を改定することができる。

  • 第14条(施行日)

    この規約は平成26年5月1日より施行する。

平成26年12月19日 一部改訂

平成27年 4月17日 一部改訂

平成29年 2月 6日 一部改訂

平成29年 3月22日 一部改訂

令和 2年 1月 1日 一部改訂

令和 4年 1月 1日 一部改訂