やまきふ共済会

楽しく安全な登山を支援する
新しい山岳保険制度

お問い合わせ

  • 【①補償内容】

    • 遭難者を捜索・救助・搬送する費用だけではなく、現地に駆け付ける親族の交通費や宿泊費等が対象となります。万が一遭難してしまった場合はできるだけ領収書を受け取り保管するようお願いします。

    • 自身のケガによる「死亡・入院・手術」の対象となる活動内容の範囲が異なります。エキスパートは「雪山やクライミング中のケガ」も含みますが、プラス会員は「雪山やクライミング中のケガ」が対象外となります。 山以外でのケガはどちらも対象となります。「遭難時の補償(救援者費用)」は各プラン同一内容です。

      <ケガの補償の例>

      • 夏山の雪渓での軽アイゼン(プラスで対象)
      • 5m以下のボルダリング(プラスで対象)
      • バリエーションルート(エキスパートでのみ対象)
      • バックカントリースキー(エキスパートでのみ対象)
      • ※上記例を含め、実際にはケガをした具体的な状況等により判断されます。
    • 誤って他人をケガさせてしまったり物を壊してしまった等で法律上の賠償責任を負った場合に対象となります。山行中の事故はもちろん、自転車での事故など日常生活上の賠償責任事故も対象です。(自動車事故や業務上の賠償事故は除く)

    • 「ケガによる死亡・入院・手術の補償」「賠償責任」は海外でも国内同様に対象となります。 (※エキスパートでもヒマラヤ等の一部の高山の場合のケガは対象外)「遭難時の補償」については、登攀用具等を使用しないトレッキングレベルの範囲内であれば海外でも対象となります。 (ただし遭難の原因が高山病を含む病気や、道迷い、天災等の場合は対象外となります。)海外の場合は登山計画書提出の有無に関わらずこちらに記載の表の左側(登山計画書作成なし)のみの補償となります。

  • 【②加入、変更、更新】

  • 【③事故】

    • まずは現場での対応を最優先してください。当会へは落ち着いてから事務局まで電話やメール等で通知ください。駆け付けた親族の宿泊交通費等、その場で支払ったものはできるだけ領収書を受け取り保管しておいてください。

  • 【④登山計画書提出による付加給付】登山計画書提出による給付制度

    • 遭難事故があった際に救助活動に使うことができる状態であれば、家族や職場、山岳会、警察署、登山口のポストなど同行しない第三者への提出で条件を満たします。 当会では、下山しないこと(遭難)に一番早く気付く同居の親族へ提出し、あわせて警察署への提出を推奨しています。

    • 当会の付加給付の条件を満たすための最低限の記載事項は、氏名、電話番号、日程(入山日、下山予定日)、ルート(入山口、目的地、下山予定地)です。 付加給付の条件ではありませんが、装備や食料等のその他に詳細を記載した計画書を作成することを推奨いたします。

  • 【⑤寄付】

    • 現在の山岳遭難では民間のヘリコプターが出動するケースはかなり減少しており、民間救助隊の力を借りながら警察、消防などの公的機関が中心となって行われています。 民間救助隊の救助費用は遭難者の負担となり山岳保険でカバーされますが、公的な救助費用は地元の自治体の税金でカバーされており大きな負担となっている地域もあります。 登山を楽しむ者として一定の金額を負担できないか?との考えから、皆様の会費の一部から寄付をさせていただき、将来にわたって安全登山を楽しめる環境づくりに貢献することを目的としています。

      寄付実績はHPで公開しています。